弁護士の先生へ
共立不動産鑑定事務所は、「一級建築士と連携し、建物が朽廃しているか鑑定評価を行った」など、訴訟に関連した様々な事案の鑑定評価を行った経験が豊富にあります。
相手方の不動産の価格や考え方といった主張に対して、弁護士先生が答弁書等を作成される際、不動産鑑定士としての意見を述べさせていただくことが可能です。ここで鑑定した評価額は、意見書作成等の具体的な事案が生じた際にお見積りとなります。
現在進められているM&A等において、関係法人の保有不動産の鑑定評価にぜひご活用ください。
税理士の先生へ
共立不動産鑑定事務所では、企業様の節税と円滑な会計処理をサポートするため、税理士の先生から資産の鑑定を依頼されることがあります。
遺産相続には、相続人同士の利害による衝突がつきものです。そこで弊社は、遺産相続に直接利害関係のない第三者機関として、目的不動産の鑑定評価を行います。
同族間、親族間の不動産売買において、売買価格の根拠・妥当性を立証する不動産鑑定を行い、不動産鑑定評価書を発行します。これにより、関連会社間の不動産売買と同様、後々まで売買価格の妥当性が立証されるのです。
このほかにも、株価の鑑定を除外した、株価算定の基本となる会社所有の不動産の鑑定評価を行っております。